
除染等業務従事者特別教育
事業者は、労働者を除染等業務または特定線量下業務につかせるときは、除染等業務特別教育の実施が必要となります。

学科 | 電離放射線の生体に与える影響と被ばく線量の管理の方法に関する知識 | 1時間 |
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除染等作用の方法に関する知識 | 1時間 | |
除染等作業に関する機械等の構造と取扱い方法に関する知識 (特定汚染土壌等取扱業務については機械の名称及び用途に関する知識に限る) |
1時間 | |
関係法令 | 1時間 | |
実技 | 除染作業の方法と使用する機械等の取扱い (特定汚染土壌等取扱業務については、除染等作業の方法に限る) |
1時間30分 |
※学科4時間・実技1時間30分/計5時間30分
除染電離則 第19条 除染業務に関わる特別の教育
事業者は、除染等業務に労働者を就かせるときは、当該労働者に対し、次の各号に掲げる科目について、特別の教育を行わなければならない。
1.離放射線の生体に与える影響及び被ばく線量の管理の方法に関する知識
2.除染等作業の方法に関する知識
3.除染等作業に使用する機械等の構造及び取扱いの方法に関する知識
4.関係法令
5.除染等作業の方法及び使用する機械等の取扱い
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第三十七条及び第三十八条並びに前項に定め
るほか、同項の特別の教育の実施について必要な事項は、厚生労働大臣が定める。
特定線量下業務従事者特別教育
事業者は、労働者を特定線量下業務に就かせるときは、下記の内容に関する特別の教育を実施しなければなりません。
電離放射線の生体に 与える影響及び被ばく 線量の管理の方法に関する知識 |
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1時間 |
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放射線測定方法に関する知識 |
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30分 |
関係法令 |
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1時間 |
※計2時間30分