運輸関連研修 – 東北安全技能研修センター 運輸関連研修 – 東北安全技能研修センター
職場安全教育・
高所作業車運転特別教育

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テールゲートリフター特別教育

貨物自動車に設置されているテールゲートリフターを使用して荷を積み降ろす作業におけるテールゲートリフターの操作の業務が、労働安全衛生法第59条第3項に基づくとくべる教育の対象となります。令和6年2月1日以降は、以下のカリキュラムによる特別教育を受けた者で無ければ、テールゲートリフターを使用した荷役業務を行うことができなくなります。

※2024年1月31日以前に荷を積み降ろす作業を伴うテールゲートリフターの操作業務においても、6か月以上の実務経験がある作業員は時間退縮講習が可能な場合があります。(事業主証明が必要)

申請書類

テールゲートリフター特別教育
申込書ダウンロード
テールゲートリフター特別教育育
講習問合せ及び講習依頼内容確認書申込書ダウンロード

申請書類は下記よりダウンロードしていただき。必要事項をご記入の上、画像データにしてのメール添付、又はFAXにてお送りください。 受け取り次第こちらからご連絡をさせていただきます。

費用

テールゲートリフター特別教育6時間

費用(税込) その他 申込
出張講習10名以上 12,000円/1人 交通費(開催場所により別途出張交通費をいただきます) 申込む
10名未満 お問い合わせください 申込む

※修了証発行を含む

テールゲートリフター特別教育4.5時間

費用(税込) その他 申込
出張講習10名以上 10,000円/1人 交通費(開催場所により別途出張交通費をいただきます) 申込む
10名未満 お問い合わせください 申込む

※修了証発行を含む

  • 厚生労働省より「貨物自動車における荷役作業時の墜落・転落防止対策の充実に係る労働安全衛生規則の一部を改正する省令及び安全衛生特別教育規程の一部を改正する件の施行につい労働安全衛生規則(以下「安衛則」といいます)が改正され「テールゲートリフターの操作に係る特別教育」「昇降設備の設置」「保護帽の着用」が義務 付けられました。 特別教育については令和 6 年 2 月から、それ以外の規定は令和 5 年 10 月 から施行されます。 事業所(会社)ごとに講習が可能ですのでお問合せください。